建物を建てる際には大きさを意識する必要があります。建物を建てるための敷地、建物本体の面積(建築面積、水平投影面積)建物を実際に利用できる面積(延床面積)等、建物の大きさ、容量をきちんと測量しなければ積算や見積もりが適切にできないからですね。また、正確に把握できていないと法的に制限されている数値を判断することができません。「求積図」はこれら見積や法制限の条件をクリアするために作成する必要があります。このような求積図にはどのような意味・役割があるのでしょうか?下記に具体的に説明していきます。
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求積図の意味
求積図とは読んで字のごとく面積を求めるために作成された図面です。面積を求めるには3種類の要素を総合して考える必要があります。
※この3種類は常にセットにして考えます。
文字通り建物を建てるための敷地の面積です。後述しますが、敷地が大きい方が当然建物を建てる面積も大きくできます。
建物の壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をしまします。一般的な住宅の場合は1階より2階の面積の方が小さいことが多いので1階の面積が建築面積に該当しますが、2階の面積の方が大きい場合は2階の面積が建築面積に該当します。
また、庇やバルコニー等の突き出し部分が1m以下の場合は建築面積からのぞかれます。1m以上の場合は突き出した部分から1m後退した部分から建築面積に含まれます。
建物の全ての階の床面積を合わせたものを指します。例えば2階建ての住宅では1階、2階の床面積を合わせた合計の面積のことで、その住宅の全体の面積を指します。
求積図の役割
求積図の役割は、法的規制をクリアしているかどうかを判断するために必要です。
法的規制とは、建築基準法で敷地面積に対して建てる建物の大きさの割合が決まっていることです。この規制に対して「① 敷地面積」「② 建築面積」「③ 床面積」を3つセットで考えます。
これは、都市計画区域や防火地域の有無、角地か否かによってそれぞれ割合が違いますが、敷地面積に対して建築面積及び延床面積の割合の規定があります。
例えば、敷地面積100m2の敷地において「建蔽率60%」「容積率200%」の場合
この敷地において最大60m2の建築面積を確保することが可能
この敷地において最大200m2の延床面積を確保することが可能
ここでは
延床面積105m2(105%)<容積率の最大値200% ∴OK
(1F=60m2、2F=45m2)
を建物を建築したとすると、建蔽率、容積率の規定値を遵守しており法的に問題ありません。
このように、「① 敷地面積」「② 建築面積」「③ 床面積」の「求積図」を作成することにより、法的な数値をクリアしているかどうかを判断できるということです。また法的な書類として正式に確認申請書類として提出されます。
見積時や契約時にも正式な数値として記録に残り、この数値を基に積算や見積を作成し、建て主との正式な契約が成されます。また、この数値は固定資産税や不動産取得税等税金にかかわる金額にも転用されるので、非常に重要な図面なのです。
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